「日本人の配偶者等」の在留資格とは?(結婚ビザの為に)
「外国人の方が日本で暮らすための許可」のことを在留資格といいます。
国際結婚をしただけでは、外国人である妻や夫は日本で暮らすことはできません。
外国人の方が日本で半年以上暮らすためには何らかの在留資格を得る必要があります。
在留資格無しに半年を越えての長期間日本に滞在する事はできませんし、観光などの短期滞在としての目的以外で在留資格無しに入国すること自体できません。
日本人と国際結婚をした人が受けることのできる在留資格は「日本人の配偶者等」という在留資格です。俗に「日配(ニチハイ・ニッパイ)」と省略して呼ばれることも多いです。
日本人の配偶者等という在留資格の英訳は”Spouse or Child of Japanese National”とされ、日本語への再翻訳を直訳で行なうと「日本人の配偶者または子」となります。文字通り、配偶者だけでなく、日本人の実子と特別養子としての「活動」も日本人の配偶者等の在留資格の「活動」に含まれます。
国際結婚をしたカップルが日本国内でご一緒に幸せに暮らしていくためには、結婚ビザの前段階として、まずこの日本人の配偶者等の在留資格を得なければなりません。
次の記事 >> 日本人配偶者としての活動
日本人の配偶者等の在留資格と日本人の配偶者等のビザ
在留資格とビザ(VISA/査証)とは違うものです。
日本人配偶者ビザというのは、日本人の配偶者として入国及び滞在して差しつかえないことを示すものです。
外国人である配偶者(妻や夫)の方が日本に入国し滞在しても差しつかえないと認められれば、日本人配偶者等という特定査証(特定ビザ)が、在外日本大使館・在外日本領事館にて日本国政府から発給されます。
一方で、日本人配偶者の在留資格というのは、その外国人の方が日本で行なおうとしている活動の範囲が「日本人配偶者としての活動」であることを示します。
外国人である配偶者(妻や夫)の方が日本で行おうとしている「日本人配偶者としての活動」が虚偽のものでなく上陸に適合していると認められれば、入国管理局から日本人配偶者等の在留資格認定証明書が交付されます。
日本人配偶者等の在留資格認定証明書を添付して、在外公館で日本人配偶者等のビザ申請(査証申請)をすると、ビザの発給が受けやすくなり、また、上陸審査の際にも上陸条件に適合していることを証明しやすくなります。
現実的には、在留資格認定証明書を受けずにビザの発給を受けることは考えられませんし、たとえビザ発給がされたとしても、気の遠くなるような期間がかかることになります。
なお、在留資格認定証明書があってもビザ発給が保証されるものではありませんし、ビザ(査証)を所持しているかといって、日本への上陸が保証されるものでもありません。双方とも、あくまでも要件のひとつにすぎないのです。
そして、これらの制度は、日本人社会を守るために必要な制度です。