国際結婚とはなんでしょうか?
国際結婚とは、国籍の違うふたりが結婚することです。
とくにこのサイトにおいては、日本人(日本国籍を持つ人)と外国人(日本国籍を持たない人)との国際結婚をテーマとしています。
そして、非常に大事な事は、
国際結婚をしただけでは、外国人である配偶者の方と、
この日本の国でご一緒に暮らすことは原則、できない
ということです。
大阪市中央区の行政書士事務所、ASC申請支援センターでは国際結婚したおふたりが幸せにご一緒に暮らすための在留資格やビザのお手伝いをいたしております。
国際結婚をした夫婦が日本で暮らすためには
国際結婚をした夫婦が日本で暮らすためには、外国人である配偶者(妻や夫)の方が「日本で暮らすための許可(在留資格)」を入国管理局でもらわなければなりません。
「外国人である配偶者の方が日本で暮らすための許可」をもらってはじめて、愛する妻や夫を外国から呼び寄せたり、既に来日している場合には、引き続き日本で一緒に暮らすことができるのです。
外国人妻や外国人夫などの配偶者が日本で暮らしていくための許可申請の代理は、日本では主に入国管理局関係の業務に精通した行政書士事務所などが行っています。
次の記事 >> 日本人の配偶者等という在留資格
入国管理局取次申請者(入管取次行政書士)について
入国管理局への申請は本来、申請者本人が出頭して行うべきものですが、出入国管理及び難民認定法施行規則第19条3項の規定により「地方入国管理局長において相当と認める場合には」代理人により申請を行うことができます。
入国管理局への申請の代理は、行政書士なら誰でもしてよいわけではありません。
第19条3項2号に定められたとおりに、行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届出た行政書士である必要があります。
一般に、入国管理局に代理で申請ができる者のことを、入国管理局申請取次者といい、行政書士の場合には入管取次行政書士と表現する場合があります。
国際結婚後に申請を行う大阪入国管理局全景
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