永住許可の証印は日本人配偶者等の期間更新同様廃止されています

 一週間ほど前に永住許可となった永住者の方から、永住者の許可証印(シール)が貼られていないとお電話をいただきました。

 この方は2011年に当方から永住許可申請を行って許可になった方から紹介で受任した案件でした。前の方が申請支援センターからの申請の許可がすごく早かったので気を良くして紹介して下さったのです。

 そんなこともあって、今回の許可後に本人が紹介者に御礼の電話をなさったところ、前回の方のパスポートには貼られていた証印が自分のパスポートには貼られていないというので心配して尋ねてこられたのです。

 証印は、上陸許可などわずかな場合を除いて、2012年7月9日以降は廃止されています。
 日本人配偶者等への在留資格変更や在留期間更新などと同様です。

 また、証印が貼られていない事が不安で入管にお願いしても貼られない決まりになっています。

 現在は在留カードに記載された在留資格がその証明になっています。在留カードのICチップに在留に関する情報が記録されているのです。