行政書士法の一部を改正する法律が、平成26年6月13日の衆議院審議に引き続き、平成26年6月19日参議院審査も通過し全会一致で成立しました。
行政書士に国・地方自治体など官公庁による行政処分に対する不服申し立て手続きについての代理業務を付与する内容の法改正です。
配偶者ビザ、つまり日本人配偶者等の在留資格認定・変更を初めとした査証手続きは、本人や配偶者にとって文字通り「不服」が多い申請ですので、在留資格認定や永住許可申請などを扱う行政書士にとっては、不服申し立ての代理権を与えられる道ができたことは、有り難いことと感謝しています。
ただ、申請者の現実的な救済を考える上で、申請者本人に資力がある限りは今後も弁護士の支援を多いに受けるべきであると考えます。
これまでも帰化申請や入管業務に附帯して裁判の必要が発生する案件というのは日常的に発生してきました。
このような際は「真面目で、腕が良く、料金的にも良心的な」弁護士の協力を得て、前に進めてきました。
ただ、弁護士も年がら年中外国人業務を行っている方ばかりではありませんから、当方も微力ながら外国人に関する経験の面や本国書類の内容に関する知識の面で、申請者の訴訟を裏から支えて来たわけです。
今後、変わるのは、これまで完全な黒子に徹して、担当して下さる弁護士と本人との調整役だったものが、代理人欄の一番下に名前をのせてもらうことで、よりスムーズな流れになる事だと思っています。
私達、行政書士の仕事は「官公庁と戦う事」ではありません。
若い頃に長年、議員の私設秘書をさせていただいていた時に、公務員と喧嘩して何一つ良いことがないことを良く理解しています。たとえ喧嘩に勝ってさえ得はありません。心の中の溜飲が下がるだけの事です。
ASC申請支援センターの考え方は、戦わず勝つよう努力することです。
ケンカは、ケンカのプロにお任せしましょう。