短期滞在から日本人配偶者等への在留資格変更は良くない

 短期滞在、つまりビザ無しで日本国に上陸し、その後すぐに在留資格変更申請により、日本人配偶者等へ変更するのはよくありません。
 もしも、上陸以前から、結婚することが決まっていたのなら、ルール違反です。

 もともと短期滞在で来日した外国人が他の在留資格に変更できるのは「やむを得ない場合」に限られます。

  結婚による在留資格変更はやむを得ない場合と認めてもらえる事が多いことが「在留資格変更できる」と誤った解釈となってしまっている感があります。

 結婚が決まっている婚約者を日本に招聘する際に、在留資格認定から始める方法と、とりあえず日本に呼んでから在留資格変更する方法が共存するのではなく、本来の選択肢は前者のみなのです。