妻(未届)

新規在留外国人(ニューカマー)の方へのアドバイス

この記事は、国際結婚により配偶者ビザ(「日本人配偶者等」の在留資格)の取得を目指すニューカマーの方に在留資格認定等で良く使われる日本語の意味や日本の生活習慣などを説明するページです。

妻(未届)の英語翻訳

英訳:a wife(not officially registered)

未届けの妻について

 同じ屋根の下に同居をして、金銭的な世帯収支を同じくしているが事情があって婚姻届を提出していないカップルでなおかつ、「お互いに独身である」場合に、どうしても、住民票上に「夫」であったり「妻」であることを表記して欲しい場合に、世帯主を男性とした時、女性側を「未届の妻」として登録することが可能です。

 

未届の妻には日本人配偶者等の在留資格は認められない

 しかし、いくら住民票の上で、そのような表記ができたところで、正式な妻でないことには変わりありません。

 住民基本台帳法上の単なる配慮であり、正式な婚姻については、戸籍法の規定通りに、正式な婚姻をしなければなりません。国際結婚のカップルであっても、通則法に基づいた正式な婚姻が必要となります。

 もちろん、入管行政上も、正式な配偶者でない以上、日本人配偶者等の在留資格の対象とはなりません。

 また、「未だ」届けていない、ということは近々婚姻する事が条件なので、「妻(未届)」のまま長年暮らすなどという事は、あってはならない事です。

 それは、市区町村などの地方自治体をだます行為であり、また、私の経験の中では、特別永住者と日本人のカップルで「未届けの妻」の登録だけをして女性が騙されていたケースもありました。

 未届けの妻としたからには、早急に、本当の妻として、婚姻届を提出する手続きを行う準備をしていくべきなのです。

 

未届の妻の住民票上の続柄欄の表記

「未届けの妻」の住民票上の続柄の表記は次のようになります。

   妻(未届)

 かつては、内縁関係にある者が世帯を同じくした際には、「同居者」という続柄表記を使うことがほとんどでした(現在でも、同居者が一般的です)。

 地方自治体としても、日本国民としても、法律で定められた婚姻にかかる制度があるにもかかわらず、それをしないでおいて、戸籍上は他人なのに、住民票の上だけ夫婦であるかのような表示を許すのは、国の成立の根幹を揺るがすような「大変な」ことなのです。

 しかし、人間の生活の多様性の面から「近々、結婚することが間違いない同居カップルに限り」
、結婚が遅れている期間においてのみ、短期的に、(正式な婚姻の)事前に、「妻(未届)」の続柄表記を便宜上記載する扱いとなっている事を理解していなければなりません。

 独身の内縁カップルが、必ずしも続柄を「妻(未届)」とできる、というものではないのです。

 
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未届けの妻の誤記

 誤記というよりも勘違いといった方がいいでしょう。

 ホームページなどで、たまに「見届けの妻」という表記をされている場合があります。

 未届けの妻をIMで変換すると、確かに「未届け」よりも「見届け」が前に来ますし、韓国製のIMなどでは「未届け」自体がデフォルトで辞書登録されていないようです。

 ホームページに書き込みをする際に「見届け」という文言が出てきて、「あぁ、結婚はしていないが、お互いに死亡まで終生、見届けるから見届けなんだな。」と誤解している場合のあるのかもしれませんね。
 なかなか、ロマンティックな誤解ではあります。

 しかし、ありえないような間違いです。