改正入管法では日本人配偶者ビザに関する変更はありません

 平成26年4月11日改正入管法が今国会で成立いたしました。今回の平成26年国会での改正では、とくに日本人配偶者等に関係する改正は盛り込まれていません。

 改正の骨子は次の通りです。

1.高度専門職(第1号)とその資格を持って一定期間在留した者に対して「在留期間無制限」の高度専門職(第2号)を設ける。

2.クルーズ船外国人乗客への入国審査の円滑化

3.優良な短期滞在者に対する特定登録者カードの設置

4.投資経営、技術・人文知識・国際業務、留学に関する改正

5.入国審査官が乗客予約記録の取得をできるようにする改正

6.出入国管理局職員の調査権限に関して、照会権限を増やす改正

なお、施行日は一部の施行を除き、平成27年4月1日からとなります。

詳しくは、下記PDFファイルを参照してください。

平成26年4月11日改正入管法(平成27年4月1日施行。一部除く)