国際結婚と帰化申請

 国際結婚により日本人の配偶者となることで日本に暮らしていく上で法律上申請を行う時などで有利な扱いとなることがあります。

 帰化申請もそのひとつです。

 帰化申請は国籍法の規定により条件が審査されるのですが、国籍法第7条の規定により、一般の外国人の方であれば本来5年間日本国に住み続けていなければならないところが、日本人の配偶者の場合には3年となったり、場合によってはなんと1年に短縮されたりいたします。

 それを目的に擬装結婚を企む人々も現実に存在します。

 そして、擬装結婚のカップルも、真実の愛を育んで来られたカップルも他人から見れば、一見、何の違いもありません。

 それだけに帰化を申請する際においても、婚姻届出の後の在留資格認定や在留資格変更の際においても、法務局や入国管理局は、かえって他の方の申請よりもよっぽど厳しく審査がなされる結果となるのです。

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