配偶者の社会保険加入/これからのVISA申請

 日本人配偶者の在留期間更新や永住許可申請など入管への俗にいうビザ手続きにおいても、最近では家族全体の年金をはじめとした社会保険加入について、かなりうるさく言われるようになってきました。

 入管業務とはまた別ですが、法務局に対して行う帰化許可申請などでは労使ともに年金加入や年金支払が適切に行われていなければ受付自体なされなくなっています。
つまり、「受付しても適正な社会保険加入の状況になっていなければ100%帰化申請が不許可となるので審査自体しない」という取り扱いです。これは在留資格が日本人配偶者であろうと、特別永住者であろうと変わりなく受付を拒絶される扱いです。

 厚生年金・国民年金・健康保険などの社会保険については、単に、加入していれば良い、というものではなく、それぞれの制度への加入状況が適正である、つまり、社会保険への加入状況が違法な状況でないことが求められます。

 ここで注意しておかなければならないのが、配偶者の一方(例えば夫)が2号被保険者であった場合の、もう一方の配偶者の取り扱いです。

 一般にいうところの「扶養を外れる」のは、どのような場合か?
 扶養を外れたときには、何に加入しないといけないのか?

 について、正確に理解しておかなければなりません。

 下記にまとめておきましたので、配偶者ビザの更新(在留期間更新)や、帰化申請・永住申請などの際にご参考になさってください。

パート配偶者の社会保険と扶養関係

配偶者の社会保険の扶養関係は下記の通り










一般従業員の2/3以上働く2号被保険者
一般従業員の2/3以下年収が130万円以上1号被保険者
年収が130万円未満3号被保険者(配偶者の被扶養者)