配偶者控除を受けることができる人

日本での配偶者控除の条件

 配偶者控除を受けることができる人は、日本の国税庁の公表によると、課税年度の12月31日付けで下記条件を全て満たした「控除対象配偶者」を妻または夫として持つ人です、

 下記条件を満たしていれば、日本人配偶者の在留資格を持ち配偶者ビザを交付されている国際結婚のカップルでも何一つ変わり無く配偶者控除の対象となります。

(1) 日本国民法の規定による配偶者であること。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

日本国の民法の規定による配偶者

 国際結婚で日本人配偶者の在留資格を取る際や帰化申請などで必ず考慮しておかなければならないのは、上記中(1)の「民法の規定による配偶者」という言葉です。

 つまり、通則法の規定により日本国民の妻として、あるいは夫として、順法に日本人の配偶者たる地位を持っていることが必要なのです。