外交ビザ公用ビザ以外の外国人雇用状況の届出をきちんと

 毎年、6月は厚生労働省の「外国人労働者問題啓発月間」です。

 とくに外交ビザと公用ビザ以外のビザを持つ外国人を雇用する企業は必ず外国人雇用状況を届ける必要があります。
 ただし、特別永住者は現時点では対象外となります。

 そして、正当なビザを持ち就労することが可能な外国人の雇用において、外国人労働者の雇用改善は経営者の努力義務となっています。

 専門的技術的分野の外国人については、マッチング支援を外国人雇用サービスセンターなどで行っています。

正当なビザを持つ外国人労働者の届出をしてください