日本人配偶者としての活動の範囲/結婚ビザの目的
日本人配偶者等の在留資格と結婚ビザを持っている外国人妻や外国人夫は、日本人配偶者としての活動を行わなければなりません。
「日本人配偶者としての活動」などというと、なんだか堅苦しい気がいたしますが、要するに、妻として、あるいは、夫として、日本人である配偶者と「仲良く」、「真面目に」、幸せに暮らせばそれで良いのです。
ですから、日本人配偶者等に代表される身分関係による在留資格を持っている人は、(定住者在留資格の未成年者を除いて)就労活動の範囲に制限はありません。
公序良俗に反するような仕事でないかぎり、また、職務内容や拘束時間、就業地などが「日本人の妻や夫であることに支障を及ぼすような就業形態でない」かぎりは、結婚ビザで生活する日本人配偶者等の在留資格保持者はどのような仕事に就いても構いません。
留学生などが勉強とは別にほんの少しでもアルバイトをする場合には資格外活動許可を受け週28時間以内という制限を厳密に守って就労を許されるのに比べ、日本人配偶者は資格外活動許可を受ける必要もありません。
つまり、日本での活動に制限があり決められた種別の仕事や学習・研修しかできない、就労関係や留就学・研修関係の在留資格と比べると、日本人配偶者在留資格というものは非常に有利な在留資格なのです。
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