国際結婚ビザにおける偽装結婚の問題
「日本人配偶者としての活動」の項目で述べたとおり、日本人配偶者等に代表されるほとんどの身分関係による在留資格には、就労活動の制限がありません。
日本人配偶者等という在留資格は、日本人の妻や夫であることに支障を及ぼすような就業形態でないかぎりは(違法な仕事でなければ)どんな仕事でもしてよい非常に有利な在留資格なのです。
そしてこの在留資格を得るための主要な条件は「法的に日本人と婚姻した」という事実のみによって満たすことになります。(現実の審査では、その他にも許可のための条件はあります。)
このため、就労をはじめとする別の目的を持つ外国人が、結婚の意思がないにも関わらず日本人と婚姻することによって、日本国に上陸しようと画策するケースが後を絶ちません。
愛のない結婚。
つまり、偽装結婚(sham marriage)の存在です。
愛の無い、国際結婚ビザを得る為だけの偽装結婚が存在するのです。
日本人側が、金銭的な報酬目的であったり、人間関係等による命令や懇願などを起因として、偽装結婚を承諾して婚姻手続を行う場合が多いですが、日本人側が騙され道具として使われている場合もあります。
まずは日本語を勉強し留学から始め苦労して学校を卒業してやっと在留資格得て、さらに職業に制限がある人文知識国際業務や技能などの就労系の在留資格と比べれは、婚姻のみにより、すぐにでもどんな仕事もできるのが「日本人配偶者等」の在留資格です。
日本で働きたい外国人にとってみれば、「日本人配偶者等」の在留資格は、非常に魅力のある資格であることでしょう。
これが偽装国際結婚を増やす結果となってしまっているのです。
しかし、愛の無い、国際結婚ビザを得る為だけの偽装結婚は犯罪なのです。
入管にとっても、日本国民にとっても、憎むべき犯罪です。
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