配偶者ビザを取り扱う入管取次者行政書士の期限

国際結婚の代理申請の済証期限は3年となる2ヶ月前まで

 国際結婚における日本人配偶者ビザの取扱を行う行政書士としての入管取次者の済証(届出済証明書)の期限は3年です。

 ところが、入管取次行政書士の更新手続きができる期間は、入管取次行政書士期限の4ヶ月前から「2ヶ月前」までなのです。(大阪府行政書士会の場合)

 

入管取次行政書士証更新忘れの常習犯

 これまでに幾度となく、更新忘れで失効したり、更新直前で大慌てするという事態を繰り返しました。

 その原因のひとつは、かつての私の入管取次者届出済証明書期限が2月とか3月だったことにあります。

 なぜかというと、「ああ、今年が入管取り次ぎ行政書士の更新年だなあ。」と思った時点で既に期限切れだったり、期限直前だったりしたからなのです。

 何回目かの更新忘れの後、それに気づいてからは、年明けから相当の期間が立ってから更新になるようにしました。

 今の更新月は8月です。

 だから、「ああ。今年だな」と入管取り次ぎ行政書士の期限を思い出しても、余裕が出て参りました(^o^)

 めでたし、めでたし。